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よくある質問

参考資料:取締役の責任・株式譲渡

1.取締役の責任
  1. 株式会社の取締役は,どのような場合に会社に対して損害賠償責任を負いますか。
    会社法は,改正前商法とは異なり,原則として過失責任としました。また,改正前商法では取締役会決議に賛成した取締役もその行為をしたものと見なす,と定められていましたが,その規定も削除されました。 任務懈怠に基づく損害賠償責任が一般的な責任であり,それ以外は特則的な位置づけです。
    • ① 任務懈怠の場合
      任務懈怠とは,会社法の規定に違反する行為,会社法以外の会社を名宛人とし会社が業務を行うに際して遵守すべき法令に違反する行為,取締役としての善管注意義務・忠実義務に違反する行為を広く含みます。 賠償金額は,実際に会社に発生した損害額です。これが一般的な取締役の損害賠償責任であり,過失責任とされています。過失の立証責任は会社にあります。
    • ② 競業取引の場合
      競業取引とは,取締役が自己または第三者のために,株式会社の事業の部類に属する取引を行うことを言います。この競業取引を行う際には,株主総会または取締役会の承認が必要とされます。会社の承認なくして競業取引を行った場合は会社法違反となるので本来は上記の任務懈怠に基づく損害賠償の対象になります。ただ,特則として,損害額の立証を容易にするために,損害額は取締役が競業取引によって得た利益が損害額であると法律上推定されます。取締役がこれより会社の損害が少ないと主張する場合は,取締役の側で会社の損害額を立証しなければなりません。この責任も過失責任です。
    • ③ 利益相反取引の場合
      利益相反取引とは,取締役が自己又は第三者のために会社と取引をする場合(いわゆる自己取引),または会社が取締役の債務を連帯保証する場合(いわゆる間接取引)など取締役と会社との利害が相反する取引を言います。会社法は,利益相反取引を行う場合は,取締役は取締役会や株主総会においてその取引を行うことについて承認を受けなければならないとしています。 利益相反行為のうち,間接取引については会社に損害が生じた場合,取締役の任務懈怠が法律上推定されます(立証責任の転換)。一方,直接取引については取締役は無過失責任を負い,損害額も取締役が得た利益が損害額と推定されます。
    • ④ 株主に対する利益供与の場合
      株主に対する利益供与とは,会社が株主の権利行使に関して,株主に対して財産上の利益を与えることです。具体的には例えば,事業の失敗により損失を計上した会社が,株主総会の場で特定の株主に質問を控えてもらうことの見返りとして,その株主に対して金銭を交付するケースが考えられます。株主に利益供与した場合,取締役は供与した利益の価額に相当する額を会社に対して支払う義務を負います。利益供与行為をした取締役は,無過失責任として責任を負いますが,単に関与しただけの取締役は自らの無過失を立証すれば,責任を免れます(立証責任の転換)。
    • ⑤ 現物出資の場合
      新株の募集,新株予約権の募集について現物出資(金銭以外の財産による出資をすること)があった場合で,現物出資財産の価額が会社で決議した価額より著しく不足する場合は,取締役は,株式引受人と連帯して不足額を会社に賠償する責任を負います。 これは過失責任で,取締役が自らの無過失を立証した場合(立証責任の転換),または検査役の検査を受けた場合は免責されます。
    • ⑥ 剰余金の違法配当について
      会社が株主に対して剰余金の分配を行う場合,分配可能額が法定されていますが,取締役が法定の分配可能額を超えて分配した場合,分配を受けた者と連帯して,分配された金額の帳簿価額に相当する金銭を会社に賠償する責任を負います。 この責任も過失責任であり,取締役の側で自らの無過失を立証すれば責任を負いません(立証責任の転換)。
    • ⑦ 株式買取請求で買取価額超過の場合
      譲渡制限株式について株主から承認請求があり,会社が自ら買い取ることとしたが,承認請求をした株主に対して支払った金額が,その支払い日における分配可能額を超える場合は,取締役は超過額について会社に賠償責任を負います。 これは過失責任ですが,取締役の側に無過失の立証責任があります(立証責任の転換)。
    • ⑧ 欠損が発生した場合
      取締役が①剰余金の配当(定時株主総会の決議に基づく配当を除く),②取得請求権付株式の取得の請求に基づく自己株式の取得,③取得条項付株式の取得,を行った場合で,その行為をした日の属する事業年度の計算書類について,定時株主総会の承認を受けた時に欠損が生じるときは,取締役は会社に対して,欠損額と社外流出額のいずれか低い金額を賠償する責任を負います。これは過失責任ですが,取締役で無過失を立証しなければなりません(立証責任の転換)。
  2. 損害賠償責任を負うのは,その行為をした取締役に限られますか。
    改正前商法では,その行為をした取締役自身の他に,その行為が取締役会決議に基づいてなされた場合には,その決議に賛成した取締役も同一の責任を負うとされていましたが,会社法のもとでは,行為を行った取締役自身のみが責任を負います。責任を負う取締役が複数いる場合には連帯責任となります。
  3. 取締役が損害賠償責任を免除される方法はありませんか。
    総株主(議決権を有しない株主も含みます)の同意があれば,取締役の会社に対する責任は免除されます。 ただし,総株主の同意によっても,現物出資の場合は免責できず,免責されるのは取締役が自己の無過失を立証したときと,検査役の検査を受けた場合のみです。また,剰余金の違法配当の場合は,行為時における分配可能額を限度として免責できるにすぎません。
  4. 取締役が損害賠償責任を一部免除される方法はありませんか。
    以下の方法があります。
    • ① 株主総会決議による一部免除
      取締役がその職務を行うにつき,自らの任務懈怠を知らなかった場合,または任務懈怠について重大な過失がなかった場合は,賠償責任を負うべき金額から一定の金額を控除した額を限度として,株主総会の特別決議で取締役の責任を免除することができます。この特別決議のためには,取締役は①責任の原因となった事実および賠償の責任を負う額,②免除することができる額の限度およびその算定の根拠,③責任を免除すべき理由および免除額,を開示しなければなりません。ただし,自己取引(利益相反の場合)により会社が被った損害については軽減することはできません。
    • ② 定款と取締役会決議による一部免除
      監査役設置会社または委員会設置会社は,取締役が善意無重過失の場合に,取締役の過半数(その行為をした取締役を除く)の同意によって取締役の責任を免除できる旨の定款規定を置くことができます。これによる免除額は,上記の①株主総会決議による一部免除で免除できる金額を限度としています。また,①株主総会決議による一部免除の場合と同様,自己取引(利益相反の場合)には適用がありません。
    • ③ 定款と責任限定契約による一部免除
      社外取締役については,その社外取締役の会社に対する責任を一定限度に制限する旨の契約を締結することができる旨を,定款で予め定めることができます。この定款規定に基づいて,社外取締役と責任限定契約を締結すれば,その社外取締役の責任は一定限度に制限されます。この定款規定と社外取締役は登記される必要があります。また,①株主総会決議による一部免除の場合と同様,自己取引(利益相反の場合)には適用がありません。
  5. 取締役は,取引先などの会社外の第三者に対して責任を負いますか。
    取締役がその任務に違反した場合には,本来は会社に対する関係で責任を負うにすぎません。しかし,取締役が職務を行うについて悪意重過失があるときは,株主や会社債権者などの第三者に対して損害賠償責任を負います。賠償額は,第三者に生じた損害額です。 ただ,以下の場合は取締役は悪意過失(重過失ではない)のときに責任を負い,かつ取締役の側で自らに悪意過失がないことを立証しなければ免責されない,という意味でより重い責任を負います。
    • ① 株式,新株予約権,社債,新株予約権付社債を引き受ける者を募集する際に,通知しなければならない重要事項について虚偽の通知をした場合,または会社の事業などの説明資料に虚偽の記載をした場合
    • ② 計算書類,事業報告,これらの付属明細書,臨時計算書類に記載すべき重要事項について,虚偽の記載をした場合
    • ③ 虚偽の登記をした場合
    • ④ 虚偽の公告をした場合

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