労務トラブルを解決する

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よくある質問

参考資料:債権回収について

4.取り扱い事例・よくある事例

取扱事例

  1. 内容証明郵便による請求
  2. 民事調停
  3. 訴訟
  4. 強制執行
  5. 破産申立て

よくある事例

  1. 債務者の所在が分からないケース
    債務者の財産はあるが,債務者が行方をくらませてしまって,債務者に対して内容証明も送付できないようなケースでは,公示送達を利用して,債務者に対して勝訴判決を得て,強制執行する方法が考えられます。公示送達とは,出頭すれば送達すべき書類をいつでも交付する旨を裁判所の掲示板に掲示することによって行う送達方法です。訴訟は,債務者が出席しなくても行うことができるため,公示送達さえすれば訴訟手続を行うことは可能です。
  2. 取引先が別会社を設立するケース
    債務者の取引先が別会社を設立し,めぼしい財産を新会社に事業譲渡した場合は,形式的には旧会社(取引先)と新会社は別の会社であるため,新会社へ譲渡された財産から回収することはできません。ただし,場合によっては詐害行為取消権,あるいは法人格否認の法理により回収することができる場合があります。
    • ※ 詐害行為取消権とは
      債務者が債権者を害することを認識しつつ自己の財産を売買するなどして積極的に減少させた場合に,債権者が裁判上その法律行為を取り消して財産を返還させ,債権者が債権を回収する際に引き当てとなる債務者の財産を保全するための制度を言います。
    • ※法人格否認の法理とは
      法人制度の目的に照らして,ある会社の形式的独立性を貫くことが正義・衡平の理念に反すると認められる場合,または会社という法形態が法人格の目的をこえて不法に利用されている場合に,その会社の存在を全面的に否定するのではなく,その法人としての存在を認めつつ,特定の事案の妥当な解決のために必要な範囲で,一時相対的に,法人格の機能(会社と社員の分離)を否定して,会社と社員(支配株主等)を同一視する法理を言います。上の例で言うと,旧会社(取引先)と新会社を同一視し,新会社の財産を回収の対象とすることです。
  3. 債務者が死亡したケース
    債務者が取引先などの会社であり,その代表取締役が死亡しても債権回収への影響はそれほど考えられませんが,債務者が個人である場合は,相続の問題が発生します。相続人が単純承認すれば,相続人への請求が可能になります。ただし,金銭債権は相続人の人数だけ分割して相続されますので,1人の相続人に全額請求できるわけではありません。一方,相続人が放棄・限定承認した場合は,債権の請求は原則としてできなくなりますが,相続人が相続財産を処分した場合などには,放棄・限定承認も認められなくなる場合があるので,相続人の行動には注意しておくべきです。
    • ※ 単純承認とは
      被相続人(死亡した人)の積極財産と消極財産(債務)をすべて無制限に相続するというものです。債務も相続するので,当然請求も可能です。
    • ※ 放棄とは
      被相続人の財産を一切相続しないというものです。債務も相続しないので,放棄が有効な場合は放棄した者への請求ができなくなります。
    • ※ 限定承認とは
      積極財産の範囲内で消極財産を支払い, 資産を超える負債については責任を負わないというものです。要件は厳格ですが,これが認められれば積極財産を超える額の請求はできなくなります。

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