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よくある質問

参考資料:企業倒産・企業再生

2.民事再生の手続きについて

再生手続きの流れ(債務者申立で監督委員が選任される場合)

  1. 債務者による申立で監督委員が選任される東京地方裁判所の一般的なスケジュール

    債務者による申立で監督委員が選任される東京地方裁判所の一般的なスケジュール

  2. 民事再生の申立から,再生計画の認可までどの程度の期間がかかりますか。
    東京地方裁判所ではおよそ5か月から6ヶ月程度を予定しています。

申立までの手続き(東京地方裁判所の場合)

  1. 民事再生手続きを選択するか破産を選択するかの基準を詳しく教えてください。
    • ① 現経営陣の主導する再生手続きに債権者等の利害関係人の賛同が得られること,
    • ② 6ヶ月程度の資金繰りの目処が立つこと,
    • ③ 破産配当率を上回る配当の可能性があること,
    • ④ 事業継続に必要な資産について担保協定ができる目処が立つことなどが再生手続きをとるには原則として必要です。
  2. 民事再生の管轄はどのように決まりますか。
    民事再生事件の管轄は,
    • ① 土地管轄は原則として,主たる営業所の所在地を管轄する裁判所ですが,これは実質的に判断されます。また東京地裁では緩やかに運用されています。なお自然人の場合は住所を管轄する裁判所となります。
    • ② 親子会社の場合,親会社または子会社の再生事件または更生事件の係属している裁判所に他の会社の再生事件の申立も認められます。
    • ③ 法人または代表者の再生事件の係属している裁判所に,他の再生事件の申立も認められます。
    • ④ 再生債権者が500名以上または1000名以上の場合は,再生事件を専門に扱う部署を持つ裁判所に申し立てることができます。
  3. 申立については裁判所に事前相談は必要ですか。
    申立日の前日までに裁判所の書式にそった再生事件連絡メモと申立会社の資格証明をFAXで裁判所に送り,電話等ですませることができます。
  4. 民事再生の申立の際裁判所で提出を求めている書類はどのようなものですか。
    東京地方裁判所で申立の際提出を求めている書類は以下のとおりです。
    >>資料171-1 申立書類提出要領pdf
  5. 予納金について教えてください。
    予納金は,監督委員の報酬や監督委員を補助する会計士の報酬に充てられる費用です。申立の際申立を行う弁護士(申立代理人)の費用は別にかかります。
  6. 予納金はどの程度かかりますか。
    予納金基準額
    予納金基準額は、下記法人基準表のとおり。関連会社は1社50万円とする。ただし、規模によって増額する場合がある。
    【法人基準表】

申立後再生手続開始決定までの手続き

  1. 債権者説明会とはどのような会ですか。
    財産評定は,再生計画を立案する前提として,債務者の財産状況を正確に把握し,債権者等にその情報を適切に開示することを目的としています。東京地裁の場合,債務者は,開始決定からおよそ2ヶ月以内に,財産評定書を裁判所に出す必要があります。開始決定時の仮決算を行い,財産目録,貸借対照表,破産配当率表等を作成することになります。 。
  2. 債務者として注意すべき事は何ですか。
    • ① 再生手続開始決定がだされるには,主要債権者が再生手続に少なくとも反対していないことが重要です。ですから,債権者説明会での説明準備を周到に行う必要があります。また場合によっては主要債権者には,申立直後に個別に事情説明に行くことも必要となります。
    • ② 弁済禁止の保全処分が出ますので,再生債権について誤って支払わないように注意する必要があります。

再生手続開始決定後債権者集会までの手続き

  1. 財産評定書の提出とは何ですか。
    財産評定は,再生計画を立案する前提として,債務者の財産状況を正確に把握し,債権者等にその情報を適切に開示することを目的としています。東京地裁の場合,債務者は,開始決定からおよそ2ヶ月以内に,財産評定書を裁判所に出す必要があります。開始決定時の仮決算を行い,財産目録,貸借対照表,破産配当率表等を作成することになります。
  2. 報告書の提出とは何ですか。
    実務では125条1項書面とよばれるもので,債務者が①再生手続きに至った事情②再生債務者の業務および財産に関する経過および状況③役員に対する損害賠償請求権の査定の裁判や保全処分を必要とする事情の有無を記載し裁判所に提出するものです。
  3. 月次報告書とはなんですか。
    実務では125条2項書面とよばれるもので,債務者が申立後再生計画案認可決定まで毎月,債務者の業務状況や財産状況を裁判所に報告するための書面です。
  4. 再生計画草案の提出について注意すべき点は何ですか
    内容としては,計画の基本方針,配当原資,弁済先,代表者の責任,配当率などを記載することになります。なお,金融機関等大口債権者には,この草案を送っておいて事前に意見を聴取する必要がある場合もあります。
  5. 認否書の提出とはなんですか。
    認否書の提出とは,債権者から届き出られた再生債権に基づき債務者がその内容および議決権についてその認否の結果を記載した債権認否書を裁判所に提出することをいいます。
  6. 再生計画案の提出について注意すべき点はなんですか。
    破産より再生計画の方がいかに債権者にとって有利なのかを具体的に記載する必要があります。再生計画案の可決には,再生債権者の頭数の過半数と債権額の半数以上の賛成が必要なので,大口債権者のみならず小口債権者への配慮も必要です。なお債権者集会を招集するための決定がなされると計画案を修正できないので注意が必要です。

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