参考資料:労務関連のご相談
1.労働審判・訴訟・労基対応
訴訟をおこされたら
労働審判を起こされたら
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労働審判とはどのような制度ですか
労働審判制度とは,個々の労働者と使用者の間の労働関係(個別労働関係)について裁判官1名と労使の専門家2名で構成する委員会(労働審判委員会)が3回以内の期日で審理し,調停による解決を試み,調停が成立しない場合には審判を行う制度です。 - 労働審判制度のながれはどのようなものですか
- 労働審判の申立書が届いたらどうすればいいのですか
労働審判は,第1回期日に労働審判委員会が主張と争点の整理を終えなければならないので,相手方(申立を受けた使用者)は,第1回期日の前に原則として主張(反論)を記載した答弁書と証拠を全て提出しなければなりません。しかも,労働審判は,申立から40日以内に第1回期日が指定され,その1週間前までに反論の提出を求められるので,主張(反論)証拠を提出するまでに30日程度しか余裕がありません。また,第1回期日の変更も原則として認められません。 従って,労働審判の申立書が届いたら直ちに労働事件(労働審判)の経験のある弁護士に相談し,事件の委任をすべきです。 - 労働審判の答弁書(主張・反論)の仕方について注意すべき点がありますか。
労働審判委員は,答弁書を中心にみて証拠は当初あまり見ないようです。従って,答弁書に,証拠で提出した陳述書の内容も記載し,主張(反論)が具体的な証拠に裏付けられていることも示す必要があります。 - 労働審判は,弁護士に任せ,使用者の代表者や担当者等は出席しなくとも大丈夫ですか。
労働審判委員会は,労働審判の期日に出頭した関係人から事情を聴取して証拠調べをします。従って,使用者側で事情を説明できる方や事件の関係者が出席することが必要となります。また,各期日に調停(話し合い)が行われるので,場合によっては交渉権限のある方が出席する必要があります。 - 調停がまとまらない場合には,どうなるのでしょうか。
第3回期日に,審判が口頭で告知されます。審判に対し,当事者は2週間以内に裁判所に異議を申し立てれば,労働審判はその効力を失い,申立時に遡って,地方裁判所に訴え提起があったものとみなされます。 - 労働審判に備えて使用者として心掛けておくことはなんでしょうか
労働審判制度は,今までの労働関係の法的手続き(訴訟・地位保全の仮処分)などにくらべ,30日程度しか使用者に反論の準備期間が与えられず,3期日以内に調停成立(和解)するか否かの判断を使用者に迫るもので,使用者にとっては厳しい制度といえます。
ですから,労働者と労働関係においてトラブルになりそうであれば,労働関係に強い弁護士と相談して証拠の収集等の準備をしておく必要が最低限あります。
解雇をめぐり労働仮処分(地位保全・賃金仮払い)がおこされたら
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賃金仮払いの仮処分とはどのようなものですか
解雇された労働者が,解雇の無効を争う場合,訴訟ですと1年程度かかる場合があります。その間,労働者が賃金を得られないと生活に困ります。そこで,解雇した使用者に賃金の仮払いを強制する手続きが賃金仮払いの仮処分です。 - 賃金仮払いの仮処分の申立に対しどのような反論をすれば仮払いを免れますか。
たとえば,労働者が,資産を保有していたり,近親者の収入で生活をしていたとか,正社員として雇用されたとかいった事情があれば,仮処分の必要性がないということで仮払いを免れる余地があります。短期のアルバイトで生計を立てているということや雇用保険を受領しているというだけでは,仮処分の必要性がないとまではいえず仮払いを免れることはできません。 - 仮払いは賃金全額の支払いをすることになるのでしょうか
労働者とその家族の生計を維持するに必要な限度の額に仮払金は限定される傾向があります。従って,使用者としては,現実の生活費を主張し,労働者の反論を待って更に再反論するなどして裁判所に具体的な生活費の限度に仮払金を出すように求めるべきです。 - 仮払いの期間はどのぐらいですか
本案(訴訟)の1審判決までまたは1年間に限定される場合が比較的多いです。 - 仮処分の手続きのながれはどのようなものですか
仮処分の申立がなされると,裁判所において審尋期日(当事者に話す機会を与える手続き)が指定され,それを経て仮処分決定がなされます。審尋期日において,裁判所から和解を勧められる場合も多いので,本案訴訟をした場合のメリットデメリットを検討した上で和解に応じるかどうか判断すべきです。
訴訟をおこされたら
従業員地位確認請求事件の場合
- 地位確認請求とはなんでしょうか
従業員が雇い主より解雇された場合,解雇が無効で従業員たる地位が存在することを確認し,給料の支払い等を求める訴えのことです。 - 訴訟の手続きはどのように進みますか。
原告と被告との間において主張(言い分)が相互になされ,それに伴い必要な書証の調べがなされ,その後証人尋問がなされます。それと並行するか,証人尋問の後辺りに和解の話合いが裁判所を介してなされるのが一般です。会社の対応としては,勝てる十分な見込みがあるなら判決を求めるのがよいと思われますが,それ以外の場合は,和解に応じるかあくまで判決を求めるかのいずれかになります。 労務政策上は,和解に応じるにしても,会社の信用が失墜しないような和解(謝罪をしないとか,口外禁止条項を入れるとか,裁判所主導の和解にするとか)を工夫する必要があります。なお,判決で会社側が敗訴すると,控訴しても被控訴人(元従業員)は強気になり,1審より会社に有利な和解をするのは難しくなりがちですから,会社としては勝訴の確信がない限り判決を求めるか否かについて慎重な判断が求められます。 - 懲戒解雇の場合なにが訴訟では問題になりますか。
懲戒処分が有効となるには,①就業規則に懲戒処分の規定が存在すること,②懲戒事由に該当すること,③懲戒処分が社会通念上相当であることが必要です。これらが主として争われます。 - 普通解雇(懲戒解雇を除く解雇)の場合なにが訴訟では問題になりますか。
使用者は労働者を解雇しようとする場合においては,少なくとも30日前にその予告をするか,30日分以上の平均賃金の支払いをしなければなりません。これがなされているかが争点となる場合があります。また,解雇は社会通念上相当でなければなりませんので,それが問題となります。 - 整理解雇(会社の業績悪化に伴う解雇など)の場合なにが訴訟では問題になりますか。
整理解雇が有効となるには,①人員削減の必要性,②整理解雇を選択することの必要性,③被解雇者選択の妥当性,④手続きの妥当性(従業員への十分な説明がなされたかなど)が検討要素となります。
労働基準監督署から調査の日程を知らせてきたり,突然訪問してきたり,呼出を受けたら
- 労働基準監督署(正確には労働基準監督官)からの調査や呼出はどのような場合になされるのですか
労働基準監督署の調査や呼出は,労働基準監督官が労働基準法の違反の有無を調査し是正することを主目的として行われるものです。これには,①定期監督,②申告監督などがあります。 このうち①定期監督とよばれるものは,労働基準監督署が任意に事業所を選び事前に調査の日程を連絡し事業所に立ち入り調査をするものです。 ②申告監督とは,従業員や退職者から,残業代の未払いや不当解雇などの通報があった場合になされる調査で,立ち入り調査でなされる場合と関係者を労働基準監督署に呼び出してなされる調査に分かれます。 - 労働基準監督署から呼出を受けた場合
賃金の未払いや不当解雇などにより呼出を受けるケースが多くあります。呼出の依頼書などに調査事項および持参すべき資料が書かれている場合が多いので,①それらの資料を集めるとともに②経緯を書面化し,使用者側の労働事件を扱っている弁護士に事前に相談するのが望ましいといえます。 なぜなら,労働基準監督官は,労働者から一方的に話を聞いておりますので,法的に反論すべきことがあれば労働基準監督官に反論する必要がありますし,違法があったとしても事業主の対応の仕方で労働基準監督官のその後の行動に変化が出る可能性があるからです。 一番してはいけないことは,呼出を無視することです。また仮に準備が間に合わない,日程の都合がつかない場合は呼出の日程を変更してもらうことも可能です。 - 労働基準監督官が突然訪問してきた場合
このような場合は,事業主として事前の準備が全くできません。準備不十分なまま労働基準監督官の監督を受けるのは避けるべきです。日程を後日調整するなどといってひとまずお引き取りいただくことが賢明です。 - 労働基準監督官から調査や呼出に弁護士を代理人として対応してもらったり,同行してもらうことは可能ですか
労働基準監督官は,事業主の代理人として弁護士が対応したり,事業主に弁護士が同行するなどしている場合,比較的丁寧に対応してくれる場合が多いと思われます。ただし,労働基準監督官も,弁護士の代理人がついた場合,その弁護士の情報を事前に調べているようです。 - 事業所への立ち入り調査は,どのようになされるのですか。
①まず労働基準監督官から事前に準備するように求められていた書類の調査がなされます。
②次に,事業主等から聞き取り調査がなされます。
③そして,事業所内の実態調査や労働者からの聞き取りがなされます。たとえば実態調査では,事業所への出入りがIDカードで管理されている場合その資料の提出が求められたり,PCの電源のオンオフの記録があればその提出を求められ,労働時間の実態を調査されることもあります。 - 労働基準監督官から是正勧告書や指導票の交付を受けたのですが,これにはどのように対応すればいいのですか。
①事業所が労働基準監督法等に違反する行為を行った場合に,労働基準監督官が交付するのが是正勧告書,
②法律違反ではないか改善の必要があると認められるときに交付されるのが指導票です。いずれも,労働基準監督官の指定する期間内に是正ないし改善報告書を提出しなければなりません。 - 是正勧告書や指導票に不満がある場合,その内容を争えますか。
争えません。是正勧告書や指導票には,強制力がないからです。ただし,是正勧告書をいたずらに無視すると法違反として,捜査され検察庁に送られ,検察庁や裁判所で判断される可能性があるので注意が必要です。