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ハラスメントの相談への対応について

2023年11月06日

 従業員からハラスメントの相談を受けたことに対する対応について、ご相談いただくことが以前よりも増えてきました。  ハラスメントの相談があった場合の対応については、下記表の流れで行うことが一般的です。

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 ※横スライド表示出来ます。

 ハラスメントの相談があった場合、ハラスメントに該当するか否かという事実認定のところに意識が行きがちですが、実は起点となる相談を受け付けるときの対応が非常に重要となります。初動の対応を誤ると、話がこじれ大事に発展しやすくなったり、その後の調査がスムーズに行えなくなるなど、円滑な問題解決に支障を来す可能性があります。
 そこで、相談の段階で、注意すべき事項などについて、以下で説明いたします。

◆無期転換申込権に関連したルールについての見直し案
 前提として、ハラスメントに関する相談窓口を設置することは、事業主の義務となっています。そのため、相談窓口を設置していない企業では、まずは相談窓口の担当者や連絡先決めて、従業員に周知するようにしましょう。
 既に相談窓口を設置している企業においても、相談窓口の周知を定期的に行うことをお勧めします。
 なお、相談窓口は、社外に設けることも可能です。
◆相談時に確認すべき事項
具体的な事実関係(5W1H)
(例:●月●日の会議中に、上司のA氏から「お前は馬鹿だ」と何度も言われた)
事実を裏付ける証拠
(例:同僚のBさんも会議に同席しており聞いていた。)
相談者の業務状況や健康状態
(例:仕事を休んでいる。心療内科に通院している。など)
相談者の事業主への希望
(例:Aさんを処分してほしい。Aさんと同じ部署で働きたくない。など)
氏名、相談内容、提出を受けた証拠などの開示範囲に関する希望br> (例:匿名で調査をしてほしい。証拠のノートは直接行為者に見せないで欲しい。など)
◆相談者から聴き取りをする際に気を付けるべきこと
 相談者は、窓口担当者が信用できるのだろうかと多かれ少なかれ不安な思いを持ちながら、相談をしてきていることが多いです。そうした場合に、窓口担当者が相談者の話を十分に受け止めないと、二度と相談してこなくなってしまうことも考えられます。そのため、窓口担当者が相談者から聴き取りをする際には、特に以下の点に注意が必要です。
・途中で話を遮ったりせずに、相談者の話を傾聴する。
・相槌を打ったり、話を要約して、相談者の話の内容を理解していることを示す。
・担当者の(否定的な)意見や感想などは述べない。
・相談者の落ち度を指摘したり、相談者の行動を非難したりしない。

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