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最低賃金の引上げについて

2022年09月06日

 2022年度(例年10月ころの改定)の最低賃金について、2022年8月2日に、厚生労働大臣の諮問機関である中央最低賃金審議会は、令和4年度地域別最低賃金額改定の目安額を示しました。引き上げ額の目安額は30円から31円です。
 これを受けて、各都道府県の地方最低賃金審議会が、それぞれの都道府県の令和4年度の地域別最低賃金の改定額を答申し、2022年8月23日に出揃いました。
各都道府県の具体的な引き上げ金額は下記表のとおりです。

fig01

 ※横スライド表示出来ます。

 上記表のとおり、目安額を上回る引き上げ金額の答申を行った地域もあります。全国加重平均額31円の引上げは、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額となっており、かなり大きな引き上げとなることが見込まれます。
 そのため、2022年10月からの最低賃金の引き上げに備えて、今の内から従業員に支給している給与が、引き上げ後も最低賃金を下回ることが無いか、確認しておく必要があります。
 そこで、最低賃金額以上かどうかを確認する計算方法を今一度確認しましょう。

(1) 時間給制の場合
時間給≧最低賃金額(時間額)

(2) 日給制の場合
日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
ただし、日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合には、日給≧最低賃金額(日額)

(3) 月給制の場合
月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

(4) 出来高払制その他の請負制によって定められた賃金(歩合給)の場合
賃金計算期間における歩合給の総額÷賃金計算期間における総労働時間≧最低賃金額(時間額)

(5) 上記(1)、(2)、(3)、(4)の組み合わせの場合
それぞれ上記(1)~(4)の式により時間額に換算し、それを合計したものと最低賃金額(時間額)を比較します。
例えば、基本給が日給制で、手当が月給制の場合、基本給にかかる部分は(2)の計算式で、手当にかかる部分は(3)計算式でそれぞれ時間額を計算し、そのそれぞれの時間額の合計額と最低賃金額を比較します。

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