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法改正情報について
2024年07月03日
育児介護休業法が改正され、2024年5月31日公布されました。今回の改正では子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置、介護離職防止のための措置等が、拡充・新設されることとなりました。
施行日までに育児介護休業規程の見直しや義務付けられる措置の実施方法の確認を行うことが必要となります。
◆育児関係
① 3歳以上の小学校就学前の子を養育する労働者に関する柔軟な働き方を実現するための措置(新設 施行日:公布日から1年6か月以内において政令で定める日)
② 所定外労働の制限の対象者拡大(施行日:2025年4月1日)
<現行> | <改正後> |
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3歳未満の子を養育する労働者 | 小学校就学前の子を養育する労働者 |
③ 子の看護休暇の対象者などの拡大(施行日:2025年4月1日)
<現行> | <改正後> |
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・対象者 小学校就学前の子を養育する労働者 |
・対象者 小学校3年生までの子を養育する労働者 |
・取得事由 子の病気・怪我、健康診断・予防接種のみ |
・取得事由 現行の事由に加えて 感染症等に伴う学級閉鎖等、入園(入学)式及び>卒園式が追加 名称も「子の看護等休暇」に変更 |
④ テレワークの努力義務化(新設 施行日:2025年4月1日)
3歳になるまでの子を養育する労働者に関し事業主が講ずる措置(努力義務)の内容に、テレワークが追加されます。
⑤ 個別の意向聴取及び配慮の義務化(新設 施行日:公布日から1年6か月以内において政令で定める日)
<現行> | <改正後> |
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・妊娠・出産等を申出したとき 労働者に対し、育児休業制度等の周知と育児休業・出生時育児休業の取得意向を確認するための面談等の措置が義務付けられています。 |
・妊娠・出産等を申出したとき 現行の義務に加えて、労働者の離職を防ぐ観点から、勤務時間帯や勤務地、制度の利用期間の希望等を確認することが義務化。 また、意向を確認した後は、自社の状況に応じ、労働者の意向に配慮(たとえば配置、業務量の調整、制度の利用期間等の見直しなど)することが義務化。 |
・子どもが3歳になるまでの適切な時期なし | ・子どもが3歳になるまでの適切な時期 上記①で制度の周知と取得意向の確認が義務付けられましたが、これに加えて、妊娠・出産等を申出があったときと同様に、個別の意向聴取及び配慮が義務付けられます。 |
⑥ 育児休業の取得状況の公表義務の対象拡大(施行日:2025年4月1日)
<現行> | <改正後> |
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常時雇用する労働者数が1000人超の企業 | 常時雇用する労働者数が300人超の企業 |
◆介護関係(新設 施行日:2025年4月1日)
①事業主に以下の措置を義務化
・介護に直面した労働者が申出したときに、介護休業制度等の個別周知・意向確認
・介護に直面する前の早い段階(40歳等)の介護休業制度等の情報提供
・雇用環境の整備(研修や相談窓口の設置等の中から選択して実施)
②介護する労働者がテレワークを選択できるよう事業主に努力義務
・介護に直面した労働者が申出したときに、介護休業制度等の個別周知・意向確認
・介護に直面する前の早い段階(40歳等)の介護休業制度等の情報提供
・雇用環境の整備(研修や相談窓口の設置等の中から選択して実施)
②介護する労働者がテレワークを選択できるよう事業主に努力義務
・始業時刻等の変更
・テレワーク等(10日/月)原則時間単位での取得可
・保育施設の設置運営等
・新たな休暇の付与(10日/年)原則時間単位での取得可
・短時間勤務制度
の中から2つ以上の措置を実施する義務。労働者はその中から1つ選択可。
子どもが3歳になるまでの適切な時期に、面談等での当該措置の個別の周知・意向確認も義務付けられます。