労務トラブルを解決する

労務問題・顧問弁護士.JP

メリット

当事務所に依頼した場合の

3つのメリット

メリット01
1-1
日常の適切な労務管理のアドバイスをいたします。
  • 就業規則を日常運用できなければ意味がありません。就業規則と異なる労働契約書などを作ると最悪それが無効となる可能性もあります。あらたな労働契約書のチェックなどアドバイスいたします。
  • 労務では、従業員の小さなトラブルについて放置したり、間違った扱いをすることで、トラブルが大きくなります。従業員の小さなトラブルの時点で相談することが大事です。当事務所は、ご相談を受ければ原則即日回答し御社のリスクコントロールを補助いたします。
  • 労務トラブルを防止するには、第一線にいる管理職に研修を受けてもらうことも大事な場合があります。ご要望により御社にカスタマイズした研修を実施いたします(費用別途)。
  • 労務管理が適切になされているかを点検するための定期メンテナンスをご要望により実施し好評を博しております。よいと思っていた労務管理に問題が見つかることも多々ございます。このメンテナンスにより労務トラブルのリスクを軽減できます。
1-2
御社を守る就業規則、労働契約書類が作成できます(月10万円以上の顧問契約の場合)
  • 就業規則、労働契約書が不備、仮に存在しても不完全なために、紛争になった際に、御社を守ることができない場合があります。裁判を熟知した労務専門弁護士が御社を守る就業規則、労働契約書、給与明細、その他必要書類などを作成いたします。
  • 就業規則は作成しただけでは、従業員を拘束しません。従業員を拘束するためには適切な手続きが必要です。その手続きをアドバイスいたします。
1-3
労働条件変更アドバイス(月10万円以上の顧問契約の場合)
  • 様々な事情による労働条件の変更について、なるべくトラブルにならないような手続きをアドバイスいたします。
メリット02
2-1
発生すれば多大なコストの発生する労務トラブルを未然に防ぎコスト削減ができます。
  • 例えば誤った労務管理により多額の残業代を請求されたり、無効な解雇により多額のバックペイ(解雇後の未払い賃金)と解決金を支払ったりする会社も後を絶ちません。労務に強い法務部があればそのようなことを防ぐこともできますが中小企業ではそれもできません。当事務所を顧問弁護士とすれば労務専門弁護士から速やかに回答を得られる体制をとることにより事実上御社に労務に強い法務部を創設できます。
  • それにより① 法務部創設にかかる多額の人件費をかけずに、② 労務トラブルを未然に防ぎ、③ 発生した労務トラブルに迅速に対応できる体制を御社に構築できます。
メリット03
3-1
労務に悩まされずに安心して経営に専念できます。
  • 労務トラブルの起きる会社のほとんどは、経営者が当社では起きないだろうと思っていた場合がほとんどです。それだけに、予想がつかず、発生すると経営者に強い打撃を与え経営にも支障をきたす場合が多いのが現実です。このような事態を防ぎ経営者が本来の経営に専念できる環境を実現できます。

当事務所を顧問弁護士とすることで3つのメリットが

実現できる理由

1
会社側専門の弁護士として経営者を力の限りサポート
  • 当事務所は,会社側専門で労働問題を扱う法律事務所であり,労働者からのご依頼は一切受けておりません。
    労務問題に精通した社会保険労務士の資格を有する弁護士が常駐しております。

    労働事件を扱う大多数の法律事務所は、会社側・労働者側双方のご依頼を受けています。しかし、労働基準法が労働者保護の立法なので、労働事件は概して労働者側は攻めやすく、会社側は守りにくくできています。従って会社側を守るには、その専門として時間をかけノウハウを蓄積することが必要不可欠です。会社側に立って多数の事件を経験する中で当然労働者側がどう攻めてくるかの情報も蓄積しています。
    当事務所にご依頼いただければ、会社側の利益を最大限に図るサポートを受けることができます。
2
労働裁判を知り尽くした弁護士による専属サポート
  • 一般従業員や社会保険労務士は労働裁判の経験がほとんどありません。労働裁判を知り尽くした専門弁護士こそ小さな労務トラブルが将来どのような労働裁判になるのか、就業規則や労働契約書の文言が、裁判などでどのように解釈されるのかわかるのです。そのような労務専門弁護士が、御社を複数で担当し見守り続けます。
3
低コストで労務専門弁護士による法務部を事実上実現できます。
  • 労働紛争は発生すると概して多額のコストがかかります。それを防止するための作業を一般従業員に任せたり、社会保険労務士に依頼しても効果に限りがあります。当事務所の労務専門の弁護士を顧問とすることで原則利用分のコストのみで効果的な労務対策が実現できます。

労務に不安な経営者のために

奈良弁護士

 労働法制は歴史的に労働者を守る法律です。これについて、大企業は十分な対策を講じることができますが、中小企業では十分な対策を講じることができないのが現実です。しかもいったん労務上のトラブルが発生すると、その解決には弁護士としても多大なエネルギーがいります。とても片手間でできる仕事ではありません。中小企業の労務問題をなるべく発生させないように予防したい、仮に発生した場合は全力で中小企業をサポートしたいそういう弁護士をめざしたいと常々考えておりました。そこで、平成18年に思い切って独立し、中小企業の経営者側専門の法律事務所を作りました。更に平成23年には、十分な知識がなく合同労組と実質的に対等な立場に立てない中小企業のために「合同労組・ユニオン対策マニュアル」(日本法令)を執筆いたしました。当時は、弁護士でこのような本を執筆している方が自分の知る限りではいらっしゃいませんでしたので、多少勇気は必要でしたが、中小企業を守りたいという一心で執筆いたしました。  
今後も縁あってご相談にいらっしゃる中小企業の経営者のために今まで培った経験に基づき労務トラブルの対処療法、原因療法から予防まで行う「中小企業の弁護士法務部」をめざしていきたいと考えております。安心してKAI法律事務所にお任せください。

弁護士 奈良恒則

執 筆

合同労組対策マニュアルを執筆:弁護士会館ブックセンターベストセラー

執筆当時は「労働組合対策・団体交渉対策」を分かり易く解説した本は1冊もありませんでした。
そこで,労働組合との団体交渉事件を多数扱っている所長弁護士の奈良が,その経験を広く経営者の方などに知っていただこうと, 合同労組対策マニュアルを執筆しました。
この本は,その後色々出版されている労働組合対策・団体交渉対策本のさきがけとなり,経営者の方だけでなく社労士や弁護士の方からもご好評いただき、東京の弁護士会館ブックセンターでもベストセラーとなっております。



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